はっきりとした原因がある怪我は健康保険をご利用いただけます。慢性的な痛みに関しては鍼灸療養費として保険適用が可能です。
保険適用が可能かどうかは症状により異なりますのでご相談ください。
国家資格を有するセラピストが丁寧にお答えいたします。
健康保険適用の条件
整骨院において健康保険を使って施術を受けることができる対象は、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れを含む)となっています。原因がはっきりしない痛み、慢性的な痛みの場合は鍼灸治療において医師の同意を得られた場合、保険の適用となります。
※上記項目が不明瞭のものは療養費支給申請書を作成できないため、健康保険を使うことができないのでご注意ください。
外傷性とは…
関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の状態が慢性に至ってないものであること。
[*柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項について(保医発0524第1号)より]
健康保険が適用になる例
- スポーツをして、ひねった・ぶつけた・筋を伸ばした・肉離れした・徐々に筋肉や関節が痛くなってきた等
- スポーツなどで毎日繰り返し同じ動作をして痛めた
- 朝起きた時に寝違えた
- 自宅で重い荷物を持つなどの作業をした 等
健康保険が適用にならない例
- 仕事中に長時間座っていて首や肩が痛くなった
- 何年も前からヘルニアで足が痺れている
- いわゆる四十肩・五十肩 等
鍼灸治療での健康保険の適用
鍼灸治療での健康保険の適用
原因がわからない、ヘルニアや五十肩による痛み、慢性疼痛などの慢性的にある症状などは医師の同意を得て鍼灸施術として保険適用とすることは可能です。
施術を受けるにあたって医師の同意が必要になり、医師が加療中のものではないことが条件になります。
同意書は当院でご用意いたしますのでお問い合わせください。
健康保険の対象となる症状
- 神経痛(坐骨神経痛、三叉神経痛など身体のあらゆる場所の慢性の痛み)
- リウマチ(急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。)
- 五十肩(肩関節が痛み、腕が上がらないもの)
- 腰痛症(腰の痛み、ぎっくり腰など)
- 頸腕症候群(首、肩、腕の痛み、しびれ、だるさ、こりなど)
- 頚椎捻挫後遺症(交通事故などによるむち打ちの後遺症)
- その他慢性的な痛みを主症状とするもの
保険適用された場合のおおよその料金
施術料は保険適用となる部位数により異なります。
当院では必要最低限の施術を行うために、健康保険を使用される場合も一部負担金の他に別途自費料金をいただいております。
下記料金は自費料金を含んだ料金になります。
【柔道整復の場合】
【鍼灸治療の場合】
柔道整復術療養費の保険適用期間の目安は3~4ヶ月ほどです。(明確な期限はありません)
それ以降施術を受ける場合は自費診療または鍼灸施術への変更が必要になります。